著作物や著作者の権利について |
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■著作物とは 著作物とは、法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。 たとえば、テレビ番組・映画・音楽やラジオ番組などの音声を含んだ動画、写真、イラスト、小説、漫画などが著作物にあたります。 ■著作物の権利とは 著作物を創作すると、その著作物の著作者になります。 たとえば、日記を書いた場合には、書いた人がその日記の著作者になります。 著作者の権利には、精神的に傷つけられないための「著作者人格権」と財産的利益を守るための「著作権(財産権)」があります。 著作者の権利は、著作物が沿う座腐れた時点で自動的に付与されますので、初めは著作物の創作者が著作権者です。 その後、「著作権(財産権)」については譲渡されたり相続されたり、創作者とは別の人が権利者となる場合があります。 ■著作物の利用について 歌詞やキャラ・芸能人の画像についての注意 他人や他人の著作物についての注意 |