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競輪ステーションについて [ ご利用上の注意 ]

著作物や著作者の権利について
■著作物とは
著作物とは、法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
たとえば、テレビ番組・映画・音楽やラジオ番組などの音声を含んだ動画、写真、イラスト、小説、漫画などが著作物にあたります。

■著作物の権利とは
著作物を創作すると、その著作物の著作者になります。
たとえば、日記を書いた場合には、書いた人がその日記の著作者になります。
著作者の権利には、精神的に傷つけられないための「著作者人格権」と財産的利益を守るための「著作権(財産権)」があります。
著作者の権利は、著作物が沿う座腐れた時点で自動的に付与されますので、初めは著作物の創作者が著作権者です。
その後、「著作権(財産権)」については譲渡されたり相続されたり、創作者とは別の人が権利者となる場合があります。

■著作物の利用について
歌詞やキャラ・芸能人の画像についての注意
他人や他人の著作物についての注意